更新日:2011年05月02日
幼稚園教育の振興、子育て支援の充実を一層図るため、瑞穂市立ほづみ幼稚園に通園する園児の保育料のうち、所得の少ない世帯について保育料の減免を行います。
瑞穂市立ほづみ幼稚園に通園する園児の保護者で、世帯員の市民税所得割課税額の合計が下表の範囲内であること。
| 世帯区分 | 減額又は免除額 |
|---|---|
| 1 保護者が生活保護法の規定による扶助を受けている世帯 | 免除 |
| 2 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 | 100分の50を減額 |
| 3 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得のある場合については、所得割課税額の合計とする)が年額5,000円以下となる世帯 | 100分の30を減額 |
| 4 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得のある場合については、所得割課税額の合計とする)が年額5,000円を超え1万円以下となる世帯 | 100分の10を減額 |
※途中入園の場合は、月割額で算出します。
減免を希望される場合は、保育料減免申請書に記入押印のうえ、期限までに幼稚園に提出願います。
減免は、月々の保育料の口座振替額を減額又は免除する方法により行います。金額については、幼稚園を通じてお渡しする保育料減額(免除)決定通知書でご確認ください。
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