更新日:2009年12月28日
保護者に課せられた「教育を受けさせる義務」を、経済的理由によって履行できない保護者に対して、必要な援助を与えるために設けられた公的扶助制度です。
具体的には、経済的な理由のために学校納付金(各学校の学習費・積立金)や給食費の支払が困難な保護者の方に代わって、市が学校納付金や給食費を支払う制度です。
日本国憲法第26条第2項(抜粋)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
注)瑞穂市在住の方は福祉医療制度により医療機関での窓口負担がありませんので、医療費の援助はありません。
「生活保護に準ずる程度に経済的に困窮している」と教育委員会が認めた方
申請は下記の手順で行います。なお、申請に必要な書類等は個人によって違いますので、就学援助相談時にご案内します。
相談は開庁日の下記時間にて受付しております。
相談受付時間 平日午前9時?午後4時30分
申請は開庁日の下記時間にて受付しております。
申請受付時間 平日午前9時?午後4時30分
申請時に提出された書類・面談時の内容を審査します。場合によっては市役所内の関係部署への調査・所属学校への聞き取り調査・家庭訪問調査等を実施します。その結果、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる場合に援助を行います。
審査後、就学援助の可否が決定されましたら、決定通知を送付します。申請から決定通知の送付までには、概ね1ケ月程度かかります。
学校納付金については学期ごとに直接学校へ支給し、学校給食費は直接充当します。また、医療費については医療機関へ直接支払います。従いまして、保護者へ支払われる援助金はありません。
教育委員会が就学援助を決定した日から当該年度の末日までとなります。よって、年度ごとに申請が必要になります。