更新日:2009年10月07日
家庭や会社から出たゴミをむやみに野外焼却することは禁止されています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)。野外焼却は、ダイオキシン類を発生させ、煙や悪臭、飛灰など近隣の生活環境に被害を与えますので、絶対やめましょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条
焼却が認められていても、煙や悪臭、飛灰などで迷惑をかけたり、火災にならないよう十分注意して下さい。
また、廃タイヤ、廃ビニール、プラスチック類は、黒煙や悪臭がはげしく発生するため、焼却はしないで下さい。
違反者には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人においては1億円以下)又は、その両方が課せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条(法律第32条))。
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