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環境保全

野外焼却

更新日:2009年10月07日

野外焼却は禁止されています

家庭や会社から出たゴミをむやみに野外焼却することは禁止されています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)。野外焼却は、ダイオキシン類を発生させ、煙や悪臭、飛灰など近隣の生活環境に被害を与えますので、絶対やめましょう。

例外として焼却が認められるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条

  • 国または地方公共団体がその施設の管理をおこなうために必要な廃棄物の焼却
    (具体的な事例)河川堤防や道路などの除草した草の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (具体的な事例)災害等の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わらの焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事のために必要な廃棄物の焼却
    (具体的な事例)正月のしめ縄、門松を焚く行事、塔婆の供養焼却 
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (具体的な事例)焼き畑、下枝の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (具体的な事例)落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

焼却が認められていても、煙や悪臭、飛灰などで迷惑をかけたり、火災にならないよう十分注意して下さい。
また、廃タイヤ、廃ビニール、プラスチック類は、黒煙や悪臭がはげしく発生するため、焼却はしないで下さい。

野外焼却の違反者に罰則

違反者には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人においては1億円以下)又は、その両方が課せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条(法律第32条))。

お問い合わせ

  • 環境課  電話:058-327-4127

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