ページ内移動リンク


文字の大きさ
文字サイズを小にする
文字サイズを中にする
文字サイズを大にする

ホーム環境環境保全>不法投棄

環境保全

不法投棄

更新日:2008年10月01日

不法投棄について

市内の河川敷堤防や道路脇の草むら、ゴミ集積場には依然として不法投棄が後を絶たず、特に特定家電リサイクル法の制定により、排出者がリサイクル料を負担しなければならなくなってから、テレビや冷蔵庫などの大型家電の投棄が目立つようになりました。

不法投棄を行った者は

不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)は立派な犯罪であり、法律により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人においては1億円以下)という刑罰が科せられる重大な犯罪行為ですので、適正に処理して下さい。

不法投棄を行う者を発見したら

不法投棄を行っている者を発見した場合は、車のナンバーなどの特徴を控え、最寄の警察署又は市役所環境課まで通報してください。


当サイトに対するみなさまのご意見をお聞かせいただき、ページ作成の参考にさせていただきます。

このページの情報は役に立ちましたか?
    
このページに対するご意見・ご要望がありましたら、下記に入力してください。なお、返信をご希望される場合は、メールアドレス等をご記入ください。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。