更新日:2008年10月01日
市内の河川敷堤防や道路脇の草むら、ゴミ集積場には依然として不法投棄が後を絶たず、特に特定家電リサイクル法の制定により、排出者がリサイクル料を負担しなければならなくなってから、テレビや冷蔵庫などの大型家電の投棄が目立つようになりました。
不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)は立派な犯罪であり、法律により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人においては1億円以下)という刑罰が科せられる重大な犯罪行為ですので、適正に処理して下さい。
不法投棄を行っている者を発見した場合は、車のナンバーなどの特徴を控え、最寄の警察署又は市役所環境課まで通報してください。
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