更新日:2023年9月6日

土地の適正な管理について

市には、空き地等の雑草に関する苦情が多数寄せられています。
あなたはご近所に迷惑をかけていませんか?
 

土地の所有者(占有者)の皆さんへ


土地は、その所有者(占有者)が管理しなければなりません。
土地の管理を怠ると、雑草及び樹木が繁茂し、近隣に迷惑が掛かります。

  • 害虫の発生(スズメバチや蚊の大量発生等)
  • ごみの不法投棄
  • 火災の危険性(放火や電線への接触火災等)
  • 道路の見通しが悪くなり、交通事故の危険性
  • 害鳥獣の住みつき

これらによる被害が発生した場合、土地の所有者(占有者)が損害賠償などの責任を負うことになる場合があります。
定期的な除草や剪定、刈取り後の草木の処分等、年間を通じた適正な管理をお願いします。

なお、ご自身で作業ができない場合は、公益社団法人瑞穂市シルバー人材センター(電話:058-260-4466)等に依頼してください。(有料)

空き地の雑草などでお困りの皆さんへ

個人の所有する土地については、所有者に管理責任があるとともに財産としての権利があることから、市が草を刈り取るなどの処理をすることができません。
今後も雑草等で困らないようにするには、土地の所有者に困っていることを伝えることがとても大切です。土地の所有者については、法務局の土地登記簿(有料)で確認することができます。

岐阜地方法務局(外部リンク)

越境した竹木の枝の切り取りのルールができました。

 今までは、隣の空地や空家の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取るしかありませんでした。

 令和5年4月1日の民法改正により、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。

  1. 竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき
所有者に催告してから、どれくらい待てば「相当の期間」になりますか?

「相当の期間」とは枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

費用の請求はできますか?

枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

隣の空き地の所有者がどこの誰かわからないので切ってもいいですか?

「所有者を知ることができず、または所在を知ることができない」とは、現地調査や土地登記簿や住民票を確認するなど、調査を尽くしても知ることができなかった場合を言います。ただ「知らない」だけでは切ることはできないので注意してください。

急迫の事情とはどの程度のものですか?

所有者に催告をし、対応を待つことができないほどの急迫性があるかどうかとなります。例えば、台風などの災害により枝が折れ、落下すると建物が破損する恐れがある、などが考えられます。

相談できるところはありますか?

民法改正によって越境してきた竹木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に切り取るなど、相手方とトラブルになる可能性もあります。事前に法律相談事務所などに相談することも検討してください。

瑞穂市の無料法律相談については法律相談のページをご確認ください。(広報カレンダーもご確認ください)

瑞穂市を清潔で美しいまちにする条例【抜粋】

(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物並びにその周辺を常に清潔に保つよう努めなければならない。
2 占有者等は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 占有者等は、火災予防又は空き缶等のごみがみだりに捨てられないようにするため、雑草の除去等必要な措置を講じ、環境づくりに努めなければならない。