更新日:2022年8月15日

認定こども園とは・・・

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

  • 保護者が働いている状況に関わりなく、3~5歳のどのお子さんも、教育・保育を一緒に受けます。
  • 保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利用できます。
  • 子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。


保育・教育認定制度による利用者負担額について

 3歳以上のお子様(生年月日が平成30年4月1日以前のかた)は、幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額は無料です。ただし、給食費(主食費、副食費)、延長保育料、スポーツ振興センター共済掛金、保護者会費等は無償化の対象外です。

 3歳未満のお子様(生年月日が平成30年4月2日以降のかた)の利用者負担額は、児童と世帯及び生計を同じくしている父母の市町村民税所得割額等の合計により決定します。
 父母の収入が一定基準に満たない場合などで、児童の祖父母等と同居しているかたは、家計の主宰者(祖父母等)との合算になります。
 利用者負担額の算定基準となる市町村民税の額は、毎年6月に決定されるため、次の表のとおり年度の途中で変更となります。

令和4年4月分~8月分

令和4年9月分~令和5年3月分

令和3年度の市町村民税に基づき算定

(令和3年度の市町村民税は、令和2年1月1日~令和2年12月31日の所得で決まります。)

令和4年度の市町村民税に基づき算定

(令和4年度の市町村民税は、令和3年1月1日~令和3年12月31日の所得で決まります。)

※上記により、9月分から利用者負担額が変更する場合がございます。
※「所得割額」とは、住民税額のうち、所得額に比例して課税されるものです。
ただし、利用者負担額算定の基準とする所得割額は、「配当控除」、「住宅借入金等特別税額控除」「配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除」、「寄付金税額控除」及び「外国税額控除」が控除対象外となります。

認定区分

 施設の利用を申請する保護者の方は3つの区分の認定を受ける必要があり、各区分によって利用者負担額が異なります。

  • 1号認定(3~5歳児) お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合
  • 2号認定(3~5歳児) お子さんが満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
  • 3号認定(0~2歳児) お子さんが満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合

2号、3号認定(保育認定)のかたは保育所保育料のページを参照ください。