更新日:2016年3月25日
 瑞穂市では、建設工事及び建設工事にかかる業務委託において、平成28年4月1日以降の契約から、前払金の制度を改正します。

 前払金について

  1 前払金の対象  請負金額が500万円以上の建設工事 及び 建設工事にかかる設計、調査、測量の業務委託
 2 前払金の額(1万円未満切り捨て)

 建設工事・・ 請負金額の40%以内
 建設工事にかかる設計、調査、測量の業務委託・・ 請負金額の30%以内

 3 手続き
 前払金請求書(様式第1号)に保障事業会社の「保証証書」を添えて担当課へ提出する。

 前払金請求書(様式第1号)(doc 33KB)

 工事における前払金の制限(請負金額が1億5,000万円を超える部分は30%以内)は廃止しました。

 中間前払金制度の導入  

 建設工事において当初の前払金(請負金額の40%以内)に加え、前払金(請負金額の20%以内)を追加して請求できる制度です。  
 1 中間前払金の対象

 請負金額が500万円以上の建設工事で、すでに当初の前払金を受けており、次の要件をすべて満たしていること。
 (1)工期の2分の1を経過していること
 (2)工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事にかかる作業が行われていること。
 (3)すでに行われた当該工事にかかる作業に要する経費が、請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

 2 中間前払金の額(1万円未満切り捨て)

 請負金額の20%以内の額で、既に支払った前払金との合計が、請負金額の60%を超えないこと。

 3 手続き
(1)中間前払金認定請求書(様式第3号)に、工事履行報告書、実施工程表を添えて、工事担当課へ提出する。
(2)要件をすべて満たしているかを確認後、市から「中間前払金認定調書」(様式第4号)を交付します。
(3)(2)で受け取った中間前払金認定調書を添えて、保障事業会社に保証の申込みをする。
(4)中間前払金請求書(様式第2号)に中間前払金にかかる保証証書を添えて、工事担当課へ提出する。

 中間前払金請求書(様式第2号)(doc 19KB)
 中間前払金認定請求書(様式第3号)(doc 30KB)
 工事履行状況報告書(参考様式)(doc 69KB)