更新日:2024年4月1日

 精神または身体に重度の障がいのある児童に手当を支給しています。
 手当の概要は下の表のとおりです。該当されるかたは福祉生活課までお問い合せください。

手当制度 障害児福祉手当
受給者 障害程度

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする。                     
※おおむね療育手帳A1およびA2の一部、身体障害者手帳1級および2級の一部

年齢 20歳未満
生活の場 在宅(施設入所していない)
支給額(令和6年度) 月額15,690円
所得制限 あり