更新日:2023年8月25日

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在で市内に軽自動車等を所有しているかたです。(年度中途の登録・廃車による月割課税や税金の返還はありません。)

税率(令和5年度)

 令和5年度の税率は以下のとおりです。

原動機付自転車および二輪車等

  種別

 税率

 特定小型原動機付自転車  第一種(0.6kw以下)

 2,000円

原動機付自転車

 第一種(50cc以下)

 2,000円

 第二種乙(50cc超 90cc以下)

 2,000円

 第二種甲(90cc超 125cc以下)

 2,400円

 ミニカー

 3,700円

 小型特殊自動車

 農耕作業用

 2,400円

 その他

 5,900円

  軽自動車

 二輪車(125cc超 250cc以下)

 3,600円

 雪上車

 3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

 6,000円

軽自動車(三輪以上のもの)

 旧税率、新税率、重課税率について

種別

旧税率 ※1

新税率 ※2

重課税率 ※3

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※1 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用

※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用

※3 最初の新規検査年月から13年を経過した年度の翌年度以降から適用
(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノールおよびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引車を除く)

「最初の新規検査年月」とは

 今まで車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受けた検査年月のことです。
 自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

自動車検査証

 原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

 排気量125CCまでの原動機付自転車、ミニカー(50CC以下)、小型の農機具等を取得したときや廃棄したとき等、変更があった場合は速やかに税務課の窓口で申告してください。

新規登録

 バイクや農機具を販売店で購入した場合、他人から譲受けをされた場合は、新規登録のお手続きが必要になります。以下の書類をお持ちの上、税務課の窓口へお越しください。

  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 登録される方の印鑑(朱肉で使用するもの)
  • 来庁される方の本人確認できるもの

 ※住民登録が市外の方は、市内に住んでいることが分かる居住証明書か賃貸借契約書も必要になります。

 ※転入に伴う新規登録はナンバープレート(廃車済みの場合は廃車申告書)、標識交付証明書(廃車済みの場合は不要)、印鑑、本人確認できるものをお持ちの上、税務課の窓口へお越しください。

廃車

 バイクや農機具を廃棄処分した場合、廃車のお手続きが必要になります。以下の書類をお持ちの上、税務課の窓口へお越しください。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(なくてもお手続きできます)
  • 登録されている方の印鑑(朱肉で使用するもの)
  • 来庁される方の本人確認できるもの

 ※万が一盗難にあった場合は、最寄りの警察署へ盗難届を提出したのち、税務課の窓口で廃車のお手続きをしてください。廃車のお手続きには、印鑑、本人確認できるもの、盗難届の受理番号が必要になります。

 ※他市町村の廃車のみの受け付けは致しかねますのでご了承ください。

 その他の申告

 軽自動車等を取得したときや廃棄したとき等、変更があった場合はすみやかに次の場所で申告をしてください。

  • 軽自動車(三輪、四輪)
    軽自動車検査協会岐阜事務所
    羽島市福寿町千代田三丁目83番 
    電話 050-3816-1775
  • 二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
    中部運輸局岐阜運輸支局
    岐阜市日置江2648番地1
    電話 050-5540-2053

納税

 毎年5月中旬に送付する納税通知書により、5月31日までに納めていただきます。
 ※5月31日が休日等にあたる場合は、それ以降の最初の平日が納期限となります。

減免

 次の軽自動車等については、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。軽自動車税(種別割)の減免を申請されるかたは、納期限までに申請書を提出してください。詳しくは税務課へお問い合わせください。

  • 障がいのあるかたが所有する軽自動車等(障がいの程度によっては、減免を受けることができない場合もあります)
  • 公益のために直接専用する軽自動車等
  • その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

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