更新日:2023年2月3日

犬の登録、狂犬病予防注射について

犬の登録

 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録の申請が必要です。登録については、最寄りの各動物病院において狂犬病予防注射を接種するときに申請してください。また、毎年5月に実施する各地区の狂犬病予防集合注射のときにもできます。登録は1回すれば生涯有効で、市外に転出したり他人に譲っても新たに登録料は発生しません。
登録手数料 3,000円
犬の登録申請書様式

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病の予防接種を年1回受けさせてください。
5月に行われる集合注射もしくは動物病院にて接種してください。
病気等で接種できない場合は、獣医師が発行する狂犬病予防注射の猶予証明書を環境課まで提出してください。

犬が市内に転入してきた場合

市内に転入してきたときは、前住所地で交付された鑑札を持参し、市役所環境課に犬の登録事項変更届出書を提出してください。
犬の登録事項変更届出書様式

犬が市外に転出した場合

市外に転出したときは、転出した先の市役所で犬の登録事項変更届出書を提出してください。

犬を所有していた人の転出・死亡などで犬の所有者が変わった場合

犬の所有者が転出・死亡などで瑞穂市民でなくなり、犬の所有者が瑞穂市の別の方に変わったときは犬の登録事項変更届出書を提出してください。

犬が死亡した場合

 犬が死亡したときは、鑑札及び注射済票を持参し、犬の死亡届出書を提出してください。
犬の死亡届書様式

 犬の飼い方のマナー

犬の放し飼いはやめましょう。犬の好きな人ばかりではありませんので、必ず鎖を周囲の迷惑にならないようにしましょう。
保健所パンフレット(犬)(pdf 932KB)

県HP「犬・猫などの動物を飼う場合に守ること」

鑑札・注射済票をつけましょう。

鑑札や注射済票は首輪等に着けることが義務付けられていますので必ず付けてください。また、犬が逃げ、保護された場合など飼い主さんを見つける重要な手がかりになります。

ふんの後始末をしましょう

ふんを放置しておくことは、美観を損ねるだけでなく、衛生上も良くありません。ふんは必ず自宅へ持ち帰り、適正に処理してください。

 愛犬がいなくなったら

犬がいなくなっても、そのうち帰ってくるだろうと捜さないことがありますが、人を咬んだり交通事故にあったりしますので必ず捜して下さい。また、市役所や警察署、保健所で保護している場合がありますので、犬がいなくなったらすぐお問い合わせください。

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6340.html

犬・猫引取り有料化のお知らせ

 平成22年10月1日から、やむを得ない事情により飼えなくなった犬・猫について、保健所へ引取りを依頼する場合には、手数料が必要になりました。

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/7366.html


  岐阜保健所本巣・山県センター  電話:058-213-7268,7269 

猫の飼い方について 

猫の飼い主の方へ

室内飼養をおすすめします。
猫はえさを充分に得られれば、特に広い生活空間は必要としません。  交通事故や感染症から飼い猫を守るためにも、室内で飼うことをおすすめします。 
室内飼養が難しいという猫には次の(1)~(3)を行うようにしましょう。 
(1)首輪等による飼い主の明示 
(2)決まった場所でのトイレのしつけ 
(3)不妊・去勢手術の実施 

地域の皆さんへ

のら猫に安易にえさを与えないでください。
のら猫にえさを与えることは、その地域に猫が住みつき増加する原因になります。  その結果、ところかまわず糞をされたり、ごみ置場を散らかされたり、地域の方にいろいろ迷惑をかけます。
飼い主のいない猫による問題の対策として、地域で協力して解決を目指す「地域猫活動」という方法があります。

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14249.html

 猫の飼い方のマナー

 保健所パンフレット(猫)(pdf 1748KB)

猫の飼養に関する質問と回答

岐阜県ホームページ
<問い合わせ先>
岐阜県庁  健康福祉部生活衛生課 
TEL:058-272-8280



動物の火葬について

動物の火葬について:市民課(穂積庁舎)  電話:058-327-4113
動物の火葬について:市民窓口課(巣南庁舎)  電話:058-327-2100