ホーム>福祉>健康・子育て>児童・母子福祉>子育て経済支援>子ども手当
更新日:2011年09月30日
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、10月以降の子ども手当の支給額は次のとおりとなります。
| 支給対象の子ども 1人につき | ||
| 平成23年4月~9月分 | 平成23年10月~平成24年3月分 | |
| 0歳から3歳未満 |
13,000円 |
15,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
|
|
3歳以上小学校修了前 |
15,000円 |
|
| 中学生 |
10,000円 |
|
※第1子、第2子とあるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で年齢の一番高い者から第1子、第2子となります。
原則として、毎年2月、6月、10月の年3回にそれぞれ前月分までを、ご指定の口座にお支払いします。
出生届、転入届(市民課)を提出後、福祉生活課にて「子ども手当認定請求書」の申請をしてください。
他市町村で出生届を出されるかたは、出生日の翌日から15日以内に福祉生活課にて申請(認定請求)をしてください。
手当は、出生、転入をした日の属する月の翌月分から支給対象となります。
なお、認定請求が遅れますと、翌月分からの支給対象とならない場合もありますのでご注意ください。
また、認定請求書のほかに添付書類が必要な場合もありますので、くわしくは、福祉生活課までお尋ねください。
公務員のかたは、勤務先での手続きとなりますので、勤務先の担当者へご相談ください。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。