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保育所

保育所保育料

更新日:2011年03月31日

別表第1
平成23年度保育料徴収額表
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各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料(月額)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳以上児
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 0円 0円
B A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯(母子等) 0円 0円
市町村民税非課税世帯 3,600円 2,400円
C 市町村民税課税世帯(母子等) 7,800円 6,400円
市町村民税課税世帯 9,800円 7,400円
D1 A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 40,000円未満 15,000円 13,000円
D2 40,000円以上103,000円未満 26,700円 18,000円
D3 103,000円以上413,000円未満 39,600円 20,000円
D4 413,000円以上734,000円未満 44,000円 23,000円
D5 734,000円以上 52,000円 27,000円

備考
  1.  この表のC階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。また、この表のD1階層からD5階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措 置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税 の額をいう。
     ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
    1. 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
    2. 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
    3. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
  2.  この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育を実施した日の属する年度の初日において3歳に達してしない児童をいい、その児童が年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
  3.  この表のB階層及びC階層の母子等とは、次に掲げる世帯をいう。
    1. 「母子世帯等」………母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
    2. 「在宅障害児(者)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

      ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
      イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
      ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45号に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
      エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

    3. 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
  4.  同一世帯において、幼稚園、保育所(園)、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園 部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している小学校就学前児童の兄弟姉妹が2人以上いる場合の保育料は、この表を適用する 児童がその世帯における小学校就学前児童の兄弟姉妹の年齢の高い順から数えて1人目の場合はこの表に定める金額、2人目の場合はこの表に定める金額の2分 の1の金額(10円未満の端数は切り捨てる。)、3人目以降の場合は無料とする。


別表第2
延長保育の保育料月額表
階層 保育料
3歳未満児 3歳以上児
A 0円 0円
B 1,000円 1,000円
C~D 5,000円 5,000円

 これらの表は、瑞穂市保育の実施に関する条例施行規則別表第1、第2の抜粋です。保育料は、別表第1備考4に定めるように、保育所等に入所等している兄弟姉妹の有無、別表第2の延長保育(半額等の減額はありません。)の有無等により異なります。
 階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合)のすべての方の課税額(住宅取得控除等の適用前)の合計額により行います。

保育料について

Q1:平成23年度の保育料は、どのようにして決定されるのですか? A1:平成22年分の所得税により決定します。
なお、所得税が0円の場合は、平成22年度の市町村民税額により決定します。
Q2:祖父母と一緒に生活していますが、祖父母の所得税等も保育料の決定に含まれますか? A2:原則的には、祖父母の所得税等は含めず、父母の税額で決定しますが、家庭の状況により父母以外の方の税額を含めて決定する場合があります。 Q3:兄弟姉妹が保育所等に入所等している場合、保育料はどうなりますか? A3:同一世帯の兄弟姉妹については、小学校就学前の児童の年齢順に、1人目の場合は全額、2人目の場合は半額、3人目以降の場合は無料となります。兄弟姉妹が市内の保育所以外の該当施設に入所等している場合は、届出をしてください。 Q4:家を建てたことで確定申告をして住宅取得特別控除により所得税が下がりましたが、保育料は、安くなりますか? A4:保育料は安くなりません。住宅取得等特別控除は保育料の算定の対象になりませんので控除前の所得税額で決定します。 Q5:年度途中で確定申告をして所得税額が変わりましたが、保育料に関係しますか? A5:保育料が変わる場合がありますので、すぐに幼児支援課へご連絡ください。

お問い合わせ

  • 幼児支援課  電話:058‐327‐2147

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