ホーム>福祉>健康・子育て>児童・母子福祉>保育所>保育所保育料
更新日:2011年03月31日
| 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
| B | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(母子等) | 0円 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 3,600円 | 2,400円 | ||
| C | 市町村民税課税世帯(母子等) | 7,800円 | 6,400円 | |
| 市町村民税課税世帯 | 9,800円 | 7,400円 | ||
| D1 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 15,000円 | 13,000円 |
| D2 | 40,000円以上103,000円未満 | 26,700円 | 18,000円 | |
| D3 | 103,000円以上413,000円未満 | 39,600円 | 20,000円 | |
| D4 | 413,000円以上734,000円未満 | 44,000円 | 23,000円 | |
| D5 | 734,000円以上 | 52,000円 | 27,000円 | |
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45号に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
| 階層 | 保育料 | |
|---|---|---|
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
| A | 0円 | 0円 |
| B | 1,000円 | 1,000円 |
| C~D | 5,000円 | 5,000円 |
Q1:平成23年度の保育料は、どのようにして決定されるのですか? A1:平成22年分の所得税により決定します。
なお、所得税が0円の場合は、平成22年度の市町村民税額により決定します。 Q2:祖父母と一緒に生活していますが、祖父母の所得税等も保育料の決定に含まれますか? A2:原則的には、祖父母の所得税等は含めず、父母の税額で決定しますが、家庭の状況により父母以外の方の税額を含めて決定する場合があります。 Q3:兄弟姉妹が保育所等に入所等している場合、保育料はどうなりますか? A3:同一世帯の兄弟姉妹については、小学校就学前の児童の年齢順に、1人目の場合は全額、2人目の場合は半額、3人目以降の場合は無料となります。兄弟姉妹が市内の保育所以外の該当施設に入所等している場合は、届出をしてください。 Q4:家を建てたことで確定申告をして住宅取得特別控除により所得税が下がりましたが、保育料は、安くなりますか? A4:保育料は安くなりません。住宅取得等特別控除は保育料の算定の対象になりませんので控除前の所得税額で決定します。 Q5:年度途中で確定申告をして所得税額が変わりましたが、保育料に関係しますか? A5:保育料が変わる場合がありますので、すぐに幼児支援課へご連絡ください。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。