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更新日:2009年04月24日
子どもがほしいと望んでいるにもかかわらず、子どもに恵まれない夫婦はおよそ10組に1組あるといわれており、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療といいます)については、保険が適用されず1回の治療費が高額であり、子どもを持つことをあきらめざるを得ない方も少なくありません。
そこで、これらの治療を受ける夫婦の負担を軽減するため、平成21年度より、特定不妊治療に要する費用の一部を助成する制度を下記のとおり始めました。1年度につき最大10万円の助成となります。
1.法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されている者
2.岐阜県が指定する医療機関で治療をうけている者
3.夫又は妻のいずれか一方、又は両方が市内に住所を有する者
4.夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満である夫婦。
(ただし、所得の範囲及び計算方法については、児童手当法施行令第2条及び3条によります。 詳しくはお問い合わせください)
5.不妊治療のうち、保険外診療である体外受精及び顕微授精
ただし、次にあげる治療法は除きます
・夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
・代理母 (夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・ 出産するもの)
・借り腹 (夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
下記の1~8の必要書類(1~3は健康推進課の窓口においてあります。下記よりダウンロードもできます)を揃えて、健康推進課まで提出してください。
1.特定不妊治療費助成申請書 (申請者と配偶者のかたそれぞれ署名押印してください)
2.特定不妊治療費助成受診等証明書 (医療機関で証明をもらってください)
3.特定不妊治療費助成金請求書
(申請者と請求者は同一です。口座の確認のため申請時に通帳等口座の分かるものをお持ちください)
4.特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
5.夫及び妻の住所が確認できる書類
(3か月以内に発行された世帯全員の住民票の写し又は外国人登録記載事項証明書等)
6.法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(3か月以内に発行された戸籍謄本又は外国人登録原票記載事項証明書)
ただし、5の書類で夫婦であることが確認できる場合は不要です。
7.夫及び妻の前年の(1月から5月までの申請については前々年)の所得を証明する書類
(児童手当法施行令による控除が確認できる所得証明書又は所得課税証明書)
8.岐阜県の特定不妊治療費助成事業の認定通知書の写し
9.印鑑(夫・妻)
原則として特定不妊治療が終了した日の属する年度内。
※ 年度内に申請が間に合わない場合は事前にお問い合わせください。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。