ホーム>福祉>医療保険・年金>国民健康保険>出産育児一時金の直接支払制度
更新日:2009年09月30日
国民健康保険では被保険者の方が出産されると出産育児一時金が支給されます。平成21年10月から、
出産育児一時金が42万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関での分娩の場合は39万円)に
引き上げられ、直接支払制度が始まります。
これまでは出産育児一時金の受給には市役所での申請手続きが必要でしたが、平成21年10月からは
市の国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払い、被保険者の方の窓口負担は42万円を
差し引いた金額となります。
※海外での出産の場合は直接支払制度の対象にはなりませんので、市役所窓口で申請手続きが必要になります。
※これまでどおりの申請方法で手続きする事もできます。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。