交通事故などの第三者による行為でケガなどをしたときは損害賠償であり、医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。
この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。
- 警察に届け出る
「事故証明書」をもらってください。
- 国保の窓口に届け出る。
「事故証明書」をもって医療保険課へ。「第三者行為による傷病届」を提出してください。
必要なもの・・・事故証明書、印鑑、保険証
示談の前には必ず国保へ連絡を
示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。