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ホーム福祉医療保険・年金国民健康保険>医療費が高額になったとき

国民健康保険

医療費が高額になったとき

更新日:2008年08月29日

 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります。

70歳未満の人の場合

自己負担額が1ヶ月の限度額を超えたとき

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から支給されます。
自己負担限度額(月額)
  1ヶ月の自己負担限度額 4回目以降の
自己負担限度額
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%  44,400円
上位*所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円


同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上~75歳未満の人の場合

外来の場合

 窓口負担が外来の限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から支給されます。

入院の場合

 窓口負担は、入院の限度額までとなります。限度額を超えた分の支払いはありません。

世帯合算の場合

 個人ごとに外来の限度額を適用後、すべての外来・入院の自己負担を合算し、世帯単位の限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)
  外来
(個人ごと)
入院/世帯単位の限度額 4回目以降の
自己負担限度額
一般 12,000円 44,400円
現役並み* 所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得Ⅱ* 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ* 15,000円

高額療養費の支給を過去12ヶ月間に4回以上受けたとき

 過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降の限度額」を超えた分が、後から支給されます。

70歳未満の人が入院したとき(限度額認定証)


 70歳未満の人が入院するとき、医療機関での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。あらかじめ、申請して自己負担限度額の限度額認定証の交付を受けて、医療機関に提示してください。申請時に保険税の滞納がない場合に申請することができます。

申請に必要なもの・・・印鑑、保険証

用語の説明

上位所得者 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯。ただし所得の申告がない場合は、すべて上位所得者として扱われます
現役並み所得者 課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯の人
低所得Ⅱ  世帯主と被保険者が全員住民税非課税の世帯の人
低所得Ⅰ 低所得Ⅱの中で、なおかつその世帯の所得が一定基準以下である世帯の人

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