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国民健康保険

いったん全額負担をしたとき

更新日:2008年08月29日

下記のような場合でいったん全額を支払ったときに、後で申請をして審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が後で支給されます。
※費用を払ったときから2年たつと支給されなくなるので、ご注意ください

こんなとき 申請に必要なもの
やむをえず保険証をもたず医療機関を受診したとき 保険証、診療(調剤)内容の明細書、領収書
コルセットなどの補装具代がかかったとき 保険証、医師の診断書(または意見書)、領収書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 保険証、明細な領収書
手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る) 保険証、医師の診断書(または意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明書
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき 保険証、医師の同意書、明細な領収書
海外渡航中にお医者さんにかかったとき 保険証、診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です。

お問い合わせ

  • 医療保険課  電話:058-327-4159

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