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ホーム福祉医療保険・年金福祉医療費助成制度>対象者(資格要件)と申請手続き

福祉医療費助成制度

対象者(資格要件)と申請手続き

更新日:2011年02月28日

  対象者 所得制限 必要書類等 受給者証
乳幼児等 中学校第3学年終了まで なし
  • 印鑑
  • 保険証
あり
重度心身障がい者 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
療育手帳A1・A2・B1をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1,2級をお持ちの方
戦傷病者手帳所持者で特別項症~第4項症までに該当し身体障害者手帳4級をお持ちの方
あり
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 保険証
あり
母子家庭等 母子家庭等の母と子(18歳未満の児童を扶養している母と18歳未満の児童、父母のいない18歳未満の児童、配偶者が一定以上の障がい者で18歳未満の児童を扶養している母と18歳未満の児童 など) あり
  • 児童扶養手当証書
  • 遺族年金証書
  • 戸籍謄本
  • 印鑑
  • 保険証
        など
あり
父子家庭 父子家庭の父と子(18歳未満の児童を扶養している父と18歳未満の児童、配偶者が一定以上の障がい者で18歳未満の児童を扶養している父と18歳未満の児童 など) あり
  • 児童扶養手当証書
  • 遺族年金証書
  • 戸籍謄本
  • 印鑑
  • 保険証
        など
あり
 
*受給者証発行の申請手続きについて

乳幼児等
出生(転入)の日から30日以内に、お子様の名前の入った保険証と印鑑をお持ちのうえ、医療保険課または市民窓口課において申請してください。
申請が30日を過ぎると、申請月の初日からの認定となります。認定以前に受診された分は、自己負担となりますので、ご了承願います。

重度心身障がい者・母子家庭等・父子家庭
 対象者に該当し、ご本人・世帯内の前年度所得が所得制限以下の方の場合に、医療保険課にて必要書類等持参のうえ、申請手続きをされますと、認定された月から医療費助成を受給していただけます。
 年に一度、所得の審査がありますので、一年毎の更新になります。

※転入の方の場合、所得課税証明書が必要となりますので、事前に 電話等で確認をお願いします。

お問い合わせ

  • 医療保険課  電話:058-327-4159
  • 市民窓口課  電話:058-327-2100

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