ページ内移動リンク


文字の大きさ
文字サイズを小にする
文字サイズを中にする
文字サイズを大にする

ホーム福祉医療保険・年金福祉医療費助成制度>助成内容と助成方法

福祉医療費助成制度

助成内容と助成方法

更新日:2008年08月29日

岐阜県内の医療機関等で受診するとき
受診の際は、必ず保険証と福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。
保険診療分のみ窓口無料になります。保険診療外は自己負担になり、支払いが必要になることもあります。

岐阜県外の医療機関等で受診されたとき
医療機関等で支払った領収書(保険点数のわかるもの)・健康保険証・印鑑・振込口座のわかるものを持参のうえ、『福祉医療費支給申請書』にて医療保険課または市民窓口課で申請してください。(申請書は月ごと・病院ごと・入院・外来別で記入してください)

※医療費が高額になったときは・・・
 高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者で高額療養費の請求手続きをしてください。その後高額療養費振込通知書・領収書・健康保険証・印 鑑・振込口座のわかるものを持参して、福祉医療費の申請をしてください。(福祉医療費は、高額療養費にかかる自己負担限度額分が助成対象となります。)

※治療用装具を作ったときは・・・
 治療用装具が保険診療のとき、福祉医療費助成対象となる場合があります。いったん費用の全額を支払いますが、後日保険者に申請することにより、保険で認 められた部分の払い戻しがあります。その後療養費振込通知書・領収書・医師の装着証明書(診断書)・健康保険証・印鑑・振込口座のわかるものを持参して、 福祉医療費の申請をしてください。

お問い合わせ

  • 医療保険課  電話:058-327-4159
  • 市民窓口課  電話:058-327-2100

関連リンク


当サイトに対するみなさまのご意見をお聞かせいただき、ページ作成の参考にさせていただきます。

このページの情報は役に立ちましたか?
    
このページに対するご意見・ご要望がありましたら、下記に入力してください。なお、返信をご希望される場合は、メールアドレス等をご記入ください。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。