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ホーム福祉医療保険・年金長寿医療制度(後期高齢者医療制度)>医療費が高くなったときは

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

医療費が高くなったときは

更新日:2008年09月18日

患者が支払う医療費の自己負担は限度額が決められており、これを超えた支払いは、市区町村の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の窓口へ申請すると後から払戻されます。

高額医療費

 病気やケガをして病院・診療所等の医療機関で診療を受けると、患者の自己負担として、かかった医療費の1~3割を支払います。この自己負担が高額になり 一定の限度額を超えると、申請により超えた分が高額医療費に該当し支給されます。これが高額医療費です。自己負担の限度額は所得により増減します。

高額医療費は1カ月単位で計算

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、すべての医療費の自己負担額が、高額医療費の計算対象になります。ただし、暦月ごとの1カ月間(各月の1日から末日まで)単位で計算します。
 たとえば5月3日~6月25日に病院にかかり、5月に2万円、6月に3万円を窓口で支払ったとします。この場合、負担額全体では5万になりますが、高額医療費の計算では、5月分2万円、6月分3万円と分けて別々に扱います。

 下の表の自己負担限度額を超えたとき、高額医療費として払戻されます。自己負担限度額は所得によって4つに区分され、また外来だけの場合と、外来と入院がある場合で異なります。

自己負担限度額

所得区分 患者の自己負担限度額
(A)外来(個人ごとに計算します) (B)世帯単位で入院と外来があった場合は合算します
一定以上所得者 44,400円 80,100円 +(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税 II 8,000円 24,600円
I 15,000円

※< >内の数字44,400円は年4回以上、高額医療費を受けた場合の4回目以降の負担限度額。
※人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの自己負担限度額は10,000円となります。


所得区分

一定以上所得者

 この方は、後期高齢者医療広域連合から交付される「被保険者証」に3割と記されています。次の条件に当てはまる方です。
 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者がいる人。ただし、被保険者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。

住民税非課税II

 住民税非課税世帯

住民税非課税I

 住民税非課税世帯で本人および同じ世帯員のそれぞれの収入から必要経費・控除額を引いたとき、所得が0円となる場合です(例:年金収入のみの場合80万円以下)。

一般

 一定以上所得者にも住民税非課税にも該当しない方

※1 課税所得
所得(収入から必要経費等を差し引いた額)- 所得控除額(医療費控除・社会保険料控除等)

※2 収入には退職金、障害または遺族に係わる年金・恩給等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当、児童扶養手当など、災害弔慰金等は含まれません。

お問い合わせ

  • 医療保険課  電話:058-327-4159
  • 市民窓口課  電話:058-327-2100

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