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更新日:2008年09月18日
外来・入院ともかかった医療費の1割(一定以上所得者は3割)を窓口で支払います。
| 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が負担 | 患者が負担 1割(3割) |
※入院した場合は、このほかに食費の一部を負担します。食費の一部負担は高額医療費の対象外です。
入院した場合、窓口とでの支払いは次の金額までとなり、それを超えた分は老人保健から病院等へ支給されます。
| 所得区分 | 窓口負担の限度額 ※1 | |
|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) <44,400円 ※4> | |
| 一般 | 44,400円 | |
| 住民税非課税 | II ※2 | 24,600円 |
| I ※3 | 15,000円 | |
※1 同一世帯に一定の所得以上の長寿医療被保険者がいる方。
※2 住民税非課税の世帯に属する方。
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※4 <>内の数字44,400円は、年4回以上、高額医療費に該当した場合の4回目以降の限度額。
※ 在宅総合診療を受けている方も入院の負担限度額までの支払いとなります。
次のような場合は、一旦全額を個人で負担していただきますが、申請すれば負担額の9割、一定以上所得者は7割に該当する分の払戻しが受けられます。
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