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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

医療費

更新日:2008年09月18日

医療費について

医療費の自己負担の割合

 外来・入院ともかかった医療費の1割(一定以上所得者は3割)を窓口で支払います。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が負担 患者が負担
1割(3割)

※入院した場合は、このほかに食費の一部を負担します。食費の一部負担は高額医療費の対象外です。

入院時の窓口負担の限度額

 入院した場合、窓口とでの支払いは次の金額までとなり、それを超えた分は老人保健から病院等へ支給されます。

所得区分 窓口負担の限度額 ※1
一定以上所得者 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) <44,400円 ※4
一般 44,400円
住民税非課税 II ※2 24,600円
I  ※3 15,000円

※1 同一世帯に一定の所得以上の長寿医療被保険者がいる方。
※2 住民税非課税の世帯に属する方。
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※4 <>内の数字44,400円は、年4回以上、高額医療費に該当した場合の4回目以降の限度額。

※ 在宅総合診療を受けている方も入院の負担限度額までの支払いとなります。

医療費の支給

 次のような場合は、一旦全額を個人で負担していただきますが、申請すれば負担額の9割、一定以上所得者は7割に該当する分の払戻しが受けられます。

  • 急病や旅行中などで、保険証を持たずに診療を受け、全額負担した場合
  • 医師の指示により、コルセット等の装身具を購入したとき
  • はり・灸・あんま・マッサージなどの施術や柔道整復師の施術を受けたとき

お問い合わせ

  • 医療保険課  電話:058-327-4159
  • 市民窓口課  電話:058-327-2100

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