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更新日:2008年08月29日
精神障がい者の方が、各種の援護や相談を受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳を交付しています。この手帳には、障がいの程度に応じて重度のものから、1級、2級及び3級の区分があります。
医師診断書添付による「精神障害者保健福祉手帳」の交付申請をする場合には、以下の書類を提出してください。
※手帳交付申請書、医師診断書の用紙は、瑞穂市役所 福祉生活課・市民窓口課にあります。
なお、家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの手続きを代行することができます。
※医師診断書は、精神保健指定医その他精神障がいの診断または治療に従事する医師によるもので、初診日から6ヶ月以上経過した診断書であることが必要です。
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| 医師診断書添付による手帳交付申請の流れ |
年金証書等の写し添付による「精神障害者保健福祉手帳」の交付申請をする場合には、以下の書類を提出してください。
※手帳交付申請書、医師診断書の用紙は、瑞穂市役所 福祉生活課・市民窓口課にあります。
なお、家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの手続きを代行することができます。
※年金証書等の写し添付による交付申請は、年金事務所等への照会に時間を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。
※年金証書等の写しとは、a)年金証書及び年金裁定通知書、b)直近の年金振込通知書または年金支払通知書とします。
※国民年金の障害基礎年金・厚生年金の障害厚生年金の1級及び2級は手帳の1級及び2級、障害厚生年金の3級は手帳の3級になります。(精神障がいを事由とする年金給付を受けている場合)
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| 年金証書等の写し添付による手帳交付申請の流れ |
| 更新 | 手帳の有効期限が到来したときに申請してください。更新申請は、有効期間の3ヵ月前から行うことができます。 |
|---|---|
| 障がい等級変更 | 障がいの程度が変わったときに申請してください。 |
| 住所・氏名の変更 | 手帳に記載された住所氏名に変更があったときは、すみやかに申請してください。 |
| 再交付 | 手帳を紛失、破損したときに申請してください。 |
| 返還 | 手帳の交付を受けた方が死亡された場合、及び障がい等級に該当する精神状態がなくなったときは、手帳を居住地の市町村を経て、管轄する保健所長に手帳を返還しなければなりません。 |
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