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手帳の交付

療育手帳

更新日:2008年08月29日

 知的障がい児(者)の方が、各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。療育手帳には、障がい程度により、A1(最重度)、 A2 (重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。(中度の知的障がいの方が、3級以上の身体障害者手帳を所持しているときは、区分が「A2」になります。)

交付申請手続き

「療育手帳」の交付申請をする場合には、以下の書類を提出してください。

  • 手帳交付申請書
  • 写真(1枚)

※交付申請書は、瑞穂市役所 福祉生活課・市民窓口課にあります。
※療育手帳は、子ども相談センターもしくは知的障害者更生相談所で判定後、交付されます。
※療育手帳の有効期間は、手帳の判定欄に記載された次期判定年月の月末までです。判定年月が到来したら、再判定(確認)を受ける必要があります。

療育手帳交付申請の流れ
療育手帳交付申請の流れ

変更、再交付申請等手続

再判定(確認) 次期判定年月が到来したとき、障がいの程度が変わったときに申請してください。
居住地・氏名
保護者等の変更
手帳に記載された住所などに変更があったときは、すみやかに申請してください。
再交付 手帳を紛失したとき、判定区分の記入欄がなくなったとき、破損したときなど手帳が使えなくなったときに申請してください。
返還 手帳の交付を受けた方が死亡された場合、及び再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。

お問い合わせ

  • 福祉生活課  電話:058-327-4123

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