ページ内移動リンク


文字の大きさ
文字サイズを小にする
文字サイズを中にする
文字サイズを大にする

ホーム福祉福祉障がい者福祉各種手当>障害児福祉手当

各種手当

障害児福祉手当

更新日:2011年04月14日

 精神または身体に重度の障がいのある児童に手当を支給しています。
 手当の概要は下の表のとおりです。該当されるかたは福祉生活課までお問い合せください。

手当制度 障害児福祉手当

障害程度

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする                                                

※おおむね療育手帳A1およびA2の一部、身体障害者手帳1級および2級の一部

年齢 20歳未満
生活の場 在宅(施設入所していない)
支給額 月額14,330円
所得制限 あり

お問い合わせ

  • 福祉生活課  電話:058-327-4123

当サイトに対するみなさまのご意見をお聞かせいただき、ページ作成の参考にさせていただきます。

このページの情報は役に立ちましたか?
    
このページに対するご意見・ご要望がありましたら、下記に入力してください。なお、返信をご希望される場合は、メールアドレス等をご記入ください。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。