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障がい者福祉
「障がい」の表記
更新日:2008年09月22日
瑞穂市役所公式ホームページでは、「障害者」の「害」の字が持つマイナスイメージを和らげるため、「障害者」を「障がい者」「障がいのある人」等と表記することを基本としていますので、ご理解をお願いします。
なお、法律や条例等に規定されている用語、名称等については、「障害者」の表記を用います。
※「広報みずほ」も同様です。
お問い合わせ
秘書広報課 電話:058-327-4130
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