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更新日:2009年12月17日
障がいのある方が、日常生活を送るのに必要な物品を購入するときに、その費用の一部を助成します。ただし、介護保険制度により同一種目の給付助成・貸与を受けることができる方は、この制度による助成は受けられません。
原則として、購入にかかる費用の1割を負担していただきます。ただし、それぞれの用具について助成の限度額が定められていますので、限度額を超えた分は自己負担です。
この制度を利用される場合は、購入前に申請書の提出が必要です。
| 助成対象用具名 | 対象者 |
|---|---|
| パーソナルコンピュータ (プリンタも含む、ただし同時に購入する場合に限る) |
上肢障害2級以上又は言語、上肢障害2級以上の身体障害者(児)(文字を書くことが困難な者に限る。)及び外出又は意志伝達が困難な身体障害者 |
| 人工呼吸器 (医療保険の対象となる場合は、除く) |
在宅療養をするにあたって人工呼吸器を必要とする筋ジストロフィー患者 |
| 音声炊飯ジャー | 視覚障害者のみの世帯またはそれに準ずる世帯(操作時に音声による案内を必要とする者に限る。) |
| 音声ICタグレコーダ | 視覚障害者で物の識別が困難な者 |
| 音声血圧計 | 視覚障害者で血圧管理が必要な者 |
| 色彩音声案内装置 | 視覚障害者で物の色の識別が困難な者 |
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