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更新日:2010年09月09日
重度の障がいのあるかたの行動範囲を広げ、社会参加を促進するために、タクシー利用料金の助成をします。
1回の乗車あたり最大540円の助成が受けられるタクシーチケットを交付します。
1か月あたり2枚として、申請のあった月から翌年の9月までの分をまとめて交付します。1か月に使用できる枚数に制限はありません。
以下の全てに該当するかたが対象です。
| 区分 | 等級(程度) | ||
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1・2・3・4級 | |
| 聴覚障害 | 2・3級 | ||
| 平衡機能障害 | 3級 | ||
| 上肢不自由 | 1・2級 | ||
| 下肢不自由 | 1・2・3級 | ||
| 体幹不自由 | 1・2・3級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1・2級 | |
| 移動機能 | 1・2・3級 | ||
| 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1・3級 | ||
|
肝臓機能障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1・2・3級 | ||
| 療育手帳 | A・A1・A2 | ||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級(自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けているかた) | ||
※複数の障がいにより手帳の交付を受けている場合は、個々の障がいの等級により判断します。
印鑑、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、福祉医療費受給者証をお持ちの上、福祉生活課までお越しください。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。