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障害福祉サービス

サービスを利用したときにかかる費用

更新日:2010年08月31日

 サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は市などが負担する仕組みです。

サービスにかかる費用

1割 9割
自己負担
25%
都道府県
25%

50%


利用者負担の上限額

 所得に応じて四つの区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。

 区部  対象となる人 上限額(月額) 
 生活保護 生活保護世帯の人  0円・自己負担無し 
 低所得1 住民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者が年収80万円以下の人 0円 
 低所得2 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人  0円
 一般1

住民税課税世帯の人

     障がい者の場合(住民税所得割16万円)

     障がい児の場合(住民税所得割28万円)

 

9,300円

4,600円

 一般2 住民税課税世帯で一般1に該当しない人  37,200円 
 

 施設でサービスを利用したとき

 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。

※ただし、施設入所者で生活保護、低所得1、低所得2の人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。

お問い合わせ

  • 福祉生活課  電話:058-327-4123

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