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障害福祉サービス

サービスの内容

更新日:2008年08月29日

 在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへ転換するため、「日中活動」と「居住支援」に分けられます。

※新しいサービスへは平成18年10月からおおむね5年間をかけて移行します。その間は現行のサービスを引き続き利用できます。

訪問系サービス

在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
児童デイサービス 障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。
短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動

入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のための必要な訓練をします。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上の為の訓練をします。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。

居住支援

入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 共同生活介護(ケアホーム) 共同生活場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む人に、居住における相談や日常生活上の補助をします。

お問い合わせ

  • 福祉生活課  電話:058-327-4123

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