更新日:2008年09月18日
| 内容の項目 | 対象の年齢 | 対象の概要 | 利用 | 費用 | 内容の概略 | 問い合わせ | |
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| 介護保険に係る諸手続 | 65歳以上(第1号被保険者) 40歳から64歳(第2号被保険者) |
無料 | 介護保険に係る各種手続、相談 | もとす広域連合 介護保険課 電話:058-320-2266 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 介護予防・自立生活支援事業 | 軽度の生活援助を行う訪問介護員の派遣 | 概ね65歳以上 | 市が支援が必要と認める場合 | 原則週1回程度 | 80円/時間 | 自立者対象の訪問介護 | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
| 通所による生活援助 | 概ね65歳以上 | 市が支援が必要と認める場合 | 原則週1回程度 | 1,350円/日 (利用料+食費) |
自立者対象の通所介護 | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 生活管理のための短期宿泊援助 | 概ね65歳以上 | 市が支援が必要と認める場合 | 原則週1回程度 | 2,150円/日 (利用料+食費) |
自立者対象の短期入所生活介護 | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 見守り訪問を行う訪問介護員の派遣 | 概ね65歳以上 | ひとり暮らし 高齢者世帯 |
原則月2回程度まで | 無料 | 見守り訪問 | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 日常生活用具の給付等 | 概ね65歳以上 | 自立(地域ケア会議が必要と認めた場合に限る) | 所得による自己負担あり | 電磁調理器、火災警報器、自動消火器、老人用電話(所得制限あり) | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 緊急通報体制支援事業 | 概ね65歳以上 | ひとり暮らし及び一方が寝たきりである高齢者世帯 | 助成対象者としての認定に係る調査が必要 | 無料 | 緊急通報システム端末(特殊電話機等)を貸与し、緊急時における迅速な救急活動に資する | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 日常生活用品購入費助成事業 | 概ね65歳以上 | 在宅で寝たきりまたは痴呆があり、6ヶ月以上おむつを使用 | 助成対象者としての認定に係る調査が必要 | 月4000円を限度に紙おむつ購入費を助成 4月・7月・10月・1月の各月10日までにそれぞれ前月分までの費用について請求する |
児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| いきいき住宅改善助成事業 | 概ね65歳以上 | 在宅で障害老人日常生活自立度Aランク以上または介護を要する痴呆性老人(地域ケア会議が必要と認めた場合に限る) | 改修実施前に申請が必要 実施当該住宅に対し1回限り |
所得により助成率が異なる | 50万円を上限として助成(所得制限あり) | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 短期入所生活介護特別事業 | 概ね65歳以上 | 介護保険利用者及びその介護者(市が必要と認めた場合に限る) | 市が必要と認めた最短の期間 | 利用施設及び介護度により異なる | 介護保険利用者及びその介護者が疾病等により在宅における介護不能となった場合に、短期入所生活介護の利用を支援 | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 居宅介護者慰労事業(短期入所助成) | 概ね65歳以上 | 要介護3以上の認定を受けた者を同一世帯で6ヶ月以上自宅において介護 | 1回あたり連続4日以内、年間6回まで | 短期入所サービス利用料における自己負担分の9割相当額を助成 | 児童高齢福祉課 電話:058-327-4126 |
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| 心配ごと相談 | 毎週火曜日 | 無料 | 心配ごと相談、法律相談、人権相談、行政相談 瑞穂市総合センター、瑞穂市老人福祉センターにおいて実施 (相談の内容・実施場所は週によってに異なる) |
社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会 電話:058-327-8610 |
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