更新日:2019年2月7日
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公開し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し、事前に届け出ることを義務付けています。
届出対象となる工場(特定工場)
業種 |
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、及び太陽光発電所は除く) |
規模
|
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上 |
工場立地に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積率
【基準】敷地面積の30%から65%以下(業種により変動)、詳細は下表のとおり。
業種の区分 |
敷地面積に対する生産施設面積率の上限
|
第一種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30/100
|
第二種
|
伸鉄業
|
40/100
|
第三種
|
窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)
|
45/100
|
第四種
|
鋼管製造業及び電気供給業
|
50/100
|
第五種
|
でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業
|
55/100
|
第六種
|
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業
|
60/100
|
第七種
|
その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業
|
65/100
|
※工場立地に関する準則による。
(注)生産施設とは・・・
1 以下の製造工程等を形成する機械または装置が設置される建築物
- 製造業における物品の製造工程(加工修理行程を含む)
- 電気供給業における発電工程
- ガス供給業におけるガス製造工程
- 熱供給業における熱発生工程
2 製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるもの
|
緑地面積率
【基準】敷地面積の20%以上
(注)緑地とは・・・
次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限ります。(以下「建築物屋上等緑化施設」という。))とします。
- 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋外等緑化施設
|
環境施設面積率
【基準】敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置
(注)緑地以外の環境施設とは・・・
1 次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動施設
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設
- 工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
2 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上に設置されるもの(緑地又は緑地以外の環境施設と重複するものを除く) |
届出の手続き
届出の内容により必要書類が違いますのでご注意ください。
なお、書類は正・副各1部(計2部)提出してください。
種類 |
内容 |
届出書類 |
期限 |
新設 |
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
|
特定工場新設(変更)届出書及び添付書類
|
工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能
|
変更
|
- 敷地面積が増加または減少する場合
- 建築面積が変更する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
- 製品の変更により生産施設面積率が変わる場合
|
氏名等の変更
|
※法人の代表者変更の場合は届出不要
|
氏名(名称、住所)変更届出書
|
事後、速やかに
|
継承
|
- 譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合
|
特定工場承継届出書
|
廃止
|
|
特定工場廃止届出書 |
届出の不要例
- 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
- 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
- 特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
- 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
届出様式ダウンロード
関連リンク