更新日:2018年6月5日
飲用井戸等の適切な管理・検査をお願いします。

飲用井戸等の管理・検査

  1. 井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるようにしてください。
  2. 井戸並びに井戸周辺の清掃・点検を定期的に行い、これらの清潔保持に努めるようにしてください。また、小規模受水槽水道にあっては、水道の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行うようにしてください。
  3. 井戸を新たに設置する場合、汚染防止のため設置場所、設備に十分配慮するようにしてください。
  4. 一般飲用井戸及び業務用飲用井戸については、定期および臨時の水質検査を行うようにしてください。また、新たに設置するときは、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実地し、これに適合していることを確認してください。

添付ファイル

定期の水質検査、水槽の掃除は1年以内ごとに1回行うようにしてください。