更新日:2023年1月4日

 近年、全国各地で豪雨災害が頻発しています。特に社会福祉施設などの、主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(要配慮者利用施設)では、平成28年の台風10号で岩手県のグループホームにて9名の方が犠牲になるなど、大きな被害が発生しています。
 このため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成および作成した計画の市への提出、 計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
 また、令和3年5月に「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市町村長に対して訓練結果を報告することが義務化されました。施設管理者は訓練実施後、「訓練実施結果報告書」を作成し提出していただきますようお願いいたします。

対象となる施設

 浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設で、瑞穂市地域防災計画に記載されている施設

  ※瑞穂市内には、雨水出水想定区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒区域、土砂災害警戒区域はありません。

 

様式・記載例

 以下の様式にて作成・提出してください。

  ※避難確保計画の様式(ひな型)は、対象災害を「洪水のみ」として作成してあります。

  ※施設区分によって様式が異なりますのでご注意ください。

 

社会福祉施設

学校

作成の手引き・資料など

※令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引き等に記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。

 

参考資料・リンク

「ぎふ山と川の危険箇所マップ」では、浸水想定区域等の施設の置かれた状況が確認できます。 

「岐阜県川の防災情報」では、施設がどの河川の洪水浸水想定区域に入るのかを確認できます。 

要配慮者利用施設の浸水対策について(国土交通省ホームページ)