更新日:2018年3月31日
野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています。
また、鳥類の卵の採取も禁止されています。
農業に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることが可能な場合があります。
詳しくは、商工農政観光課(電話:058-327-2103)までお問い合わせ下さい。



自宅の屋根裏等に野生鳥獣等が侵入した場合は、業者にご自身で依頼してください。
市では、駆除することはできません。

<連絡先>
一般社団法人 岐阜県ペストコントロール協会
電話番号:0584-84-3705
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