更新日:2015年12月16日
 301人以上の労働者を雇用する事業所は、平成28年4月1日までに、(1)自社の女性の活躍状況の把握・分析、(2)行動計画の策定・届出、(3)情報公表などを行う必要があります。300人以下の事業主の皆様は、努力義務となります。

 また、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

 ※認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
 ※詳しくは、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。

お問い合わせ先 
岐阜労働局 雇用均等室 電話058-245-1550 (受付時間 8時30分から17時15分まで、土日祝日・年末年始を除く)