更新日:2016年6月20日
保育所では様々な発達状況のお子さんが一緒に生活しています。そこで、園児一人一人の発達に適した保育が提供できるよう、国が決めた配置基準よりも多くの保育士を【加配保育士】として保育所に配置しています。この加配保育士の配置は、保育の質を低下させないよう瑞穂市が独自で実施しています。
加配保育士の配置にあたって、入所前に障がいをもつ児童※と保護者との面談を実施し、子育て相談員(保育所長経験者)、保健師、療育センター職員により支援を要する度合いを判断します。
※障がい者手帳を持つ児童だけでなく、支援や見守りを要する児童も含みます。
たとえば、年少児(3歳児)クラスの場合
・国基準・・・保育士1人に20人まで保育できる
・次のような支援を要する児童(Aさん、Fさん、Mさん)への対応
園児名
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Aさん
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・・・
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Fさん
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・・・
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Mさん
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・・・
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Tさん
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20人
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支援の必要度
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1:1
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・・・
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1:5
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・・・
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1:3
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・・・
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なし
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加配保育士の必要数 |
1人
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・・・
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0.2人
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・・・
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0.333人
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・・・
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0人
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1.533人
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加配保育士の必要数の合計が1.533…となるので、2人の加配保育士を配置します。

加配保育士は、特定の園児に対して専属の保育士ではありませんので、ご理解いただきますようお願いします。
お子さんの育ちについて、心配なことや質問したいことがありましたら、幼児支援課の子育て相談員や保健師にお尋ねください。