更新日:2021年10月14日

住民監査請求制度とは

 地方自治法第242条第1項の定めにより、瑞穂市内に住所を有する方(住民)は、市長その他の執行機関または職員について、違法行為等により市が財産的損害を被ると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
 なお、特に理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて、個別外部監査人による監査を求めることもできます。

住民監査請求の対象

 請求の対象は、財務会計上の「違法若しくは不当な行為」又は「違法若しくは不当に怠る事実」であって次のとおりです。なお、法令違反のおそれがあっても、市に財産的損害が生じない場合は請求を行うことができません。

(1) 公金の支出
(2) 財産の取得・管理・処分
(3) 契約の締結・履行
(4) 債務その他の義務の負担
(5) 公金の賦課・徴収を怠る事実
(6) 財産の管理を怠る事実

 ※(1)~(4)の行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。

監査の請求

 請求のできる期間は、原則として対象となる行為があった日又は終わった日から1年以内です。請求を行う場合は、次の様式をご利用ください。なお、記載方法等については、記入例をご確認ください。

 措置請求書(doc 28KB)
 記入例(pdf 310KB)

※請求書には、必ず自署が必要となりますので、ファックスや電子メール、口頭による請求はご遠慮ください。

監査の結果に不服がある場合

 監査委員による監査の場合、監査委員の監査及び勧告は、請求があった日から60日以内に行うものとされており、その結果等に不服がある場合は、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起することができる場合とその期間は、次のとおりです。
監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 60日を経過した日から30日以内
監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 勧告に示された期間を経過した日から30日以内