更新日:2015年3月18日

瑞穂市男女共同参画推進条例

 瑞穂市の特性を活かしながら、さらに活力ある住みやすいまちとして発展していくために、今まで以上に男女がお互いの特性を認め合い、一人ひとりの個性や能力を十分に発揮できることを目指し、平成22年(2010年)に「瑞穂市男女共同参画推進条例」を制定しました。

条例の概要

 

基本理念
(1) 男女の人権の尊重 男女が個人として尊重され、社会分野において性別による差別的取り扱いを受けることなく、個性と能力が十分に発揮できる機会が確保されること。

(2) 社会における制度又は慣行についての配慮
 性別による固定的な役割分担等に基づく社会の制度及び慣行が、男女の社会活動の自由な選択に影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画
市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に、男女が対等な構成員として参画する機会が確保されること。

(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立
男女が、相互の協力及び社会の支援のもとに、家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等に参画することができること。

(5) 国際的協調
国際的な取組み及び在住外国人への理解のもとに、男女共同参画社会の形成のための取組みが行われること。

制定日
 平成22年(2010年)12月17日