更新日:2016年12月2日

新地方公会計制度の概要

 「行政改革推進法」(平成18年6月)の成立を契機に、地方の資産・債務改革の一環として、「新地方公会計制度の整備」が位置づけられ、国より人口3万人以上の団体は、財務書類4表を作成し公表するよう通達がありました。
 現状の市町村の決算は、議会で承認された予算を適正、確実に執行したかどうか、また、その年度にどれだけお金が入って、どれだけ支払いがあったかという現金の出入り(現金主義)を基に収支を明確にしてきましたが、一方では、保有する資産・負債、いわゆるストックの状況が把握できないこと、減価償却費などの見えにくいコストが明らかにされていないこと、第3セクターなども含めた市町村全体の財務情報が十分ではないこと等が課題として指摘されていました。
 そこで、資産・債務の適切な管理や、財務情報の分かりやすい開示を一層推進するため、企業会計的手法(発生主義・複式簿記)を取り入れた連結ベースでの財務書類4表を作成することとなりました。

財務書類4表の作成方法

 この財務書類4表は、平成19年10月に総務省から公表された新地方公会計制度実務研究会報告書の「基準モデル」により作成しています。
※作成方式には、現存する固定資産を全てリストアップし、公正価値により評価する「基準モデル」のほか「総務省改訂モデル」や「東京都方式」などがあります。

資産評価について

 資産については、原則として「公正価値(市場価格又は合理的に算定された価額)」による適正な評価に努め、公共資産で過去に取得した建物や工作物などは再調達価額を算出して減価償却を行い、土地については固定資産税路線価等を使用し合理的な方法で再評価を行いました。流動資産の未収金は市税、使用料及び手数料などのうち、年度末までに債権者から支払いのない翌年度以降に遅延して収入される債権から、貸倒引当金(今後、回収不能と見込まれるもの(貸倒れの見積は過去3年間の平均不納欠損率により算出))を控除しています。

財務書類の対象範囲

 財務書類は、一般会計から地方三公社の土地開発公社までを連結対象としています。

対象範囲図

基準モデルによる財務書類4表【要約版】