更新日:2023年6月21日

 監査委員は、地方自治法の規定に基づいて設置され、市から独立した機関であり、主に市の財務に関する事務(予算執行、契約など)や、経営に係る事業の管理について、関係諸法令に則っているか、合理的、効率的、適正であるかなどを監査します。

 瑞穂市監査委員の定数は2人となっており、選任は議会の同意を得て、市長が行います。
 当市では、識見を有する者1人(任期は4年)、市議会議員のうちから1人(任期は議員の任期)が選任されています。

区分 氏名
代表監査委員(識見委員) 浅村 孝司
監査委員(議選委員) 今木 啓一郎