更新日:2010年8月6日

外部監査制度とは

 外部監査制度とは、平成9年の地方自治法の一部改正により創設された制度です。監査委員監査を補完し、外部の目から地方公共団体の事務をチェックするために、地方公共団体と契約を締結した公認会計士、弁護士などの高度な専門的知識を有する外部監査人によって監査を行い、その結果を報告するもので、「包括外部監査」と「個別外部監査」の2種類があります。

包括外部監査

 地方自治法第2条第14項及び第15項の規定(最少の経費で最大の効果を挙げること等)の趣旨を達成するため行われる監査です。都道府県や政令で定める市の他、契約に基づく監査を受けることを条例により定めた市町村は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を締結しなければならないこととされています。
 瑞穂市は、平成22年度から平成24年度までの3年間、「瑞穂市包括外部監査契約に基づく監査に関する条例」に基づき、外部監査人による包括外部監査を受けました。

個別外部監査

 次の事項について請求(要求)をする場合、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

(1)有権者の50分の1以上の連署による監査請求(地方自治法第75条第1項)
(2)市議会からの監査請求(地方自治法第98条第2項)
(3)市長からの監査要求(地方自治法第199条第6項)
(4)市長からの財政援助団体等の監査要求(地方自治法第199条第7項)
(5)市民からの住民監査請求(地方自治法第242条第1項)

 個別外部監査契約の締結は、条例に定めがあることが要件とされていることから、瑞穂市は、「瑞穂市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定し、平成22年6月10日から施行しています。