選挙権や被選挙権、選挙人名簿など選挙のしくみについて解説しています。
選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権とは、国や地方公共団体の代表者を選挙で選ぶことができる権利です。
選挙権をもつためには、次のような要件が必要です。
衆議院議員・参議院議員の選挙
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日本国民で満18歳以上であること |
岐阜県知事・岐阜県議会議員の選挙
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日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上岐阜県内に住所のある人 |
瑞穂市長・瑞穂市議会議員の選挙
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日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上瑞穂市に住所のある人 |
※選挙で投票するためには、瑞穂市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
被選挙権
被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる権利です。
被選挙権の資格をもつには、次のような要件が必要です。
衆議院議員
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日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員
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日本国民で満30歳以上の人
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岐阜県知事
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日本国民で満30歳以上の人
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岐阜県議会議員
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日本国民で満25歳以上であり、岐阜県の選挙権のある人
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瑞穂市長
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日本国民で満25歳以上の人
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瑞穂市議会議員
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日本国民で満25歳以上であり、瑞穂市の選挙権のある人 |
次に当てはまる場合は、選挙権、被選挙権はありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
※成年被後見人の方も投票することができるようになりました。
選挙制度の変更により、平成25年7月の参議院議員通常選挙で、成年被後見人の方も投票することができるようになりました。
投票にあたっては、新たに申請等を行う必要はありません。選挙管理委員会から投票所入場券をお送りします。
選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するには、瑞穂市の選挙人名簿に登録されている必要があります。
登録されるための要件
選挙人名簿に登録されるには、次の要件にすべてあてはまる必要があります。
登録の時期
選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。