更新日:2024年3月1日

地方自治法の定めている直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が
一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、次のものがあります。

  1. 条例制定(改廃)の請求

  2. 事務の執行に関する監査の請求

  3. 議会の解散請求

  4. 議会の議員及び長の解職請求

  5. 主要公務員の解職請求

※請求には、次の数の署名が必要です。 (瑞穂市の場合)

 請求の種類

 必要数

 令和6年31日現在の必要数

  • 条例の制定又は改廃の請求
  • 事務の執行に関する監査の請求

 市議会議員及び市長の選挙権を
 有する者の50分の1以上

 880人
  • 市議会解散の請求
  • 市長、副市長、選挙管理委員、
    監査委員又は市議会議員の解職の請求

 市議会議員及び市長の選挙権を
 有する者の3分の1以上

 14,662人

 (令和6年3月1日定時登録 登録者数 43,986人)

このほか、他の法律によって同種の制度が認められているものに、次のものがあります。

  • 市町村合併協議会設置等の請求 

  • 教育委員会の委員の解職請求 

 請求の種類

 必要数

  • 合併協議会設置の請求

 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上の署名

  •  合併協議会設置協議を求める投票の請求
 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の6分の1以上の署名
  • 教育委員会委員の解職請求
 市長の選挙権を有する者の3分の1以上の署名