更新日:2016年8月19日

 名簿登録地以外の市町村に滞在する方や
 病院等に入院・入所されている方は、不在者投票ができます。

(1)投票期間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

(2)不在者投票ができる方

 選挙期日(投票日)に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど
 下記のような一定の事由に該当すると見込まれる方
 (一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。)
  • 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方
  • レジャー等のため、自分が住んでいる投票区の区域外に旅行、滞在する方
  • 病気、出産、身体の障害等のため、歩行が困難な方
  • 選挙人名簿に登録されている市町村の区域外の住所に居住している方
    ※知事または県議会議員の選挙については、「引き続き岐阜県内に住所を有する旨」の証明書を提示するか確認を受ける必要があります。

   ただし、市長または議会の議員の選挙については、投票できません。

(3)投票手続き

  (ア)選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合

  1. 自分が選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、 
    直接または郵便等によって、投票用紙および投票用封筒を請求します。
    ※請求の際、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、選挙人名簿登録地以外の
       市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。
  2. 不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書が
    直接または郵便等により交付されます。
    ※不在者投票証明書は不在者投票管理者が開封します。
    選挙人が開封すると、不在者投票ができなくなりますので、開封しないように注意してください。
  3. 不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に、交付された投票用紙等を提示し、
    投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れて投票すれば終了です。 
    ※交付された投票用紙等を持って、必ず近くの選挙管理委員会に出向いてください。
     投票時間は、不在者投票を行おうとする市町村の選挙管理委員会の執務時間内です。 

 (イ)指定病院等において投票する場合 

 県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、
 保護施設等に入院または入所している方は、その施設内で投票できます。
 施設の長が不在者投票管理者となる施設一覧(岐阜県選挙管理委員会のHPに移動します)
 
 この場合、投票する場所が指定病院等であることを除き、
 上記「(ア)選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合」に準じて
 投票が行われます。 

   投票用紙等の請求は自らもできますが、指定病院等の長を通じてもできます。 
   投票日程等については、指定病院等にお問い合わせください。

(ウ) (ア)、(イ)以外にも次のような方法があります

  • 郵便等による不在者投票を行う場合
    身体に重度の障がい等がある方のために設けられた制度です。
    詳しくはこちらをご覧ください・・・ 郵便投票のご案内
  • 洋上投票
    指定船舶に乗船して日本国外の区域を航海する船員で、
    選挙の当日、職務または業務に従事すると見込まれる方でが対象です。
    ※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
    (衆議院議員または参議院議員の補欠選挙、地方選挙および
       最高裁判所裁判官の国民審査は対象となりません。)
  • 南極投票
    国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属し、
    選挙の当日、職務または業務に従事すると見込まれる方でが対象です。
    ※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
    (衆議院議員または参議院議員の補欠選挙、地方選挙および
     最高裁判所裁判官の国民審査は対象となりません。)