更新日:2023年11月1日

 知的障がい児(者)の方が、各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。療育手帳には、障がい程度により、A1(最重度)、 A2 (重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。(中度の知的障がいの方が、3級以上の身体障害者手帳を所持しているときは、区分が「A2」になります。)

交付申請手続き

「療育手帳」の交付申請をする場合には、以下の書類を提出してください。

  • 手帳交付申請書
  • 写真1枚(縦4cm、横3cmのもの)
  • 申請者(来庁者)の本人確認書類(運転免許証等、写真付きのものは1点、健康保険証等、写真のないものは2点)
  • 委任状(同一世帯の親族以外の方が、代理で申請する場合のみ)

委任状様式(pdf 214KB)(福祉生活課窓口でも入手できます)

※交付申請書は、瑞穂市役所 福祉生活課・市民窓口課にあります。

※療育手帳は、子ども相談センターもしくは知的障害者更生相談所で判定後、交付されます。

※療育手帳の有効期間は、手帳の判定欄に記載された次期判定年月の月末までです。判定年月が到来したら、再判定(確認)を受ける必要があります。

 

変更、再交付申請等手続

再判定(確認) 次期判定年月が到来したとき、障がいの程度が変わったときに申請してください。
居住地・氏名
保護者等の変更
手帳に記載された住所などに変更があったときは、すみやかに申請してください。
再交付 手帳を紛失または破損したときなど手帳が使えなくなったときに、写真を添えて申請してください。
返還 手帳の交付を受けた方が死亡された場合、及び再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりませんので、返還届を提出してください。