更新日:2023年11月1日

 身体障害者手帳には障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は、指定医師の意見を参考にして知事が決定します。
 (肢体不自由障がいについては、7級に該当する障害が2つ以上重複するときは6級になります)

交付申請手続き

以下の書類を提出してください。

  • 手帳交付申請書
  • 指定医師診断書・意見書
  • 写真1枚(縦4cm、横3cmのもの)
  • 申請者(来庁者)の本人確認書類(運転免許証等、写真付きのものは1点、健康保険証等、写真のないものは2点)
  • 委任状(同一世帯の親族以外の方が、代理で申請する場合のみ)

委任状様式(pdf 214KB)(福祉生活課窓口でも入手できます)

※交付申請書、診断書・意見書用紙は、瑞穂市役所 福祉生活課・市民窓口課にあります。なお15歳未満の児童については、保護者の方が代わって申請することとなっています。

※指定医師については瑞穂市役所 福祉生活課でおたずねください。

 

変更、再交付申請等手続

等級変更 障がいの程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書・意見書を添えて再交付の申請をしてください。
居住地・氏名変更 転居された場合はすみやかに新しい居住地の市福祉事務所または町村役場に居住地変更の届をしてください。氏名を変更された場合も氏名変更の届をしてください。
再認定 障がいの原因や状態により再認定が必要な方には、手帳を交付する際に再認定を受けるべき年月を通知します。期限の約1ヶ月前にも通知しますので指定医師の診断書を添え、申請してください。
なお再認定の時期より前であっても、障がいの程度が変わったと思われる方は、等級変更の手続きができます。
再交付 紛失または破損されたときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
返還 手帳の交付を受けた方が死亡された場合、及び再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりませんので、返還届を提出してください。