更新日:2021年1月13日

サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成(利用計画)のお願い

平成25年4月の法律改正に伴い、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するにあたり、原則、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成(以下「利用計画」という。)が必要になりました。
なお、作成に関する費用は、市が一定額の報酬を計画相談支援事業所に支払いますので、利用者の負担はありません。

利用計画とは?

簡単に言えば「サービス利用者をどのように支援していくべきかを定めた総合計画」です。この計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスや支給量、モニタリングの時期等が示されています。市では、提出された計画を考慮し、支給決定していきます。

モニタリングとは?

支給決定後、利用計画の内容が適切であるかどうかを判断するため行うものがモニタリングです。モニタリングは、あらかじめ定められた時期に訪問し、現在の心身、生活、就労等の状態を総合的に把握する中で、常に最適なサービスへと見直しを行うものです。モニタリングを実施することで、今まで以上に利用者に合わせた支援ができるようになります。モニタリングの時期は、個々の状況により1月毎、半年毎等に設定されます。

誰が作成するんですか?

利用計画は、自治体が指定した計画相談支援事業所にいる、障がいの専門知識・経験を有している認定を受けた相談員が作成します。
また、相談員に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフケアプラン※)を作成することも可能です。       

※セルフケアプラン作成時の報酬は、支払われません。

 

市内にある計画相談支援事業所  

順不同 

 事業所名

 所在地

 電話番号

 相談支援事業所 葵  瑞穂市田之上627番地7  322-6141
 グリーン 相談支援事業所 瑞穂市馬場上光町2丁目65番地
Ys breeze 105
 326-8213
 瑞穂市社会福祉協議会障がい者相談支援事業所  瑞穂市別府1283番地  327-8610
 
 

 県内の指定障害福祉サービス事業所等の一覧はこちら
→https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26315.html