地区計画が定められた区域内では、土地の区画形質の変更、建築物等の建築や増改築、工作物の建設などの行為を行う際には、その行為に着手する日の30日前までに、その内容を市長に届け出ることが義務づけられています。(都市計画法第58条の2第1項)
なお、建築確認申請を行う場合には、確認申請前に届け出の手続きが必要となります。
建築手続きの流れ
- 建築等の計画
- 工事等の行為の届出(「地区計画の区域内における行為の届出書」【様式第1号】、「宅地開発事業事前協議(再協議)申出書」【様式第1号】の提出)
- 届出書類の審査
- 「地区計画適合確認書」、「宅地開発事業事前協議(再協議)の結果通知書」の発行
- 適合証明書交付申請又は開発許可等の手続き (※)
- 交付申請書等の審査 (※)
- 「適合証明書」、「開発許可書」等の交付 (※)
- 建築確認申請(「建築確認申請書」の提出) (※)
- 建築確認申請書の審査 (※)
- 「確認済書」の交付 (※)
- 工事等の行為の着手
(※) 岐阜県(岐阜・西濃建築事務所)での手続き
申請書類等
市役所都市開発課(巣南庁舎)窓口へ、つぎの申請書類等を提出してください。
注意事項
- 届出の内容に変更が生じた場合は、変更にかかる行為に着手する日の30日前までに、変更内容を届け出て下さい。(都市計画法第58条の2第2項)
- 都市計画法第29条第1項に基づく開発許可等の手続きが必要な場合、開発許可等申請時に地区計画への適合を確認する必要があります。
必要部数
2部
提出先
都市開発課(巣南庁舎)