更新日:2020年10月1日

 固定資産税について

(1)納税義務者

1月1日(賦課期日)現在、固定資産*を所有されている人**をいいます。
 *固定資産とは、土地、家屋、償却資産の総称です。
 **登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人です。

土地 田、畑、宅地など
家屋 居宅、店舗、工場など
償却資産 土地または家屋以外の事業用資産

(2)税率

 1.4%(標準税率)です。
 

(3)納期

第1期 4月10日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで

(4)免税点

 同一人が市内に所有する固定資産税の課税標準の額が次の金額に満たない場合は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

(5)税額の軽減等

新築住宅に対する固定資産税減額

【条件】 居住部分の延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
【減額】 延床面積の120平方メートルまでについて、固定資産税が2分の1になります。 
【減額期間】 新築後3年度分*(認定長期優良住宅の場合は5年度分)
       *3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分(認定長期優良住宅の場合は7年度分)
【必要書類】新築住宅に対する固定資産税減額申告書

住宅用地に対する課税標準の額の軽減

 住宅用地に認定されますと、課税標準の額が住宅一戸あたり次のとおり軽減されます。 
ただし、1月1日(賦課期日)において、住宅の建設予定地及び住宅が建設されつつある土地は住宅用地として認定されません。また、既存の住宅に代えて住宅を建設している土地については、税務課までお問い合わせください。  

200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地) 6分の1
200平方メートルを超える部分(一般住宅用地) 3分の1

 【必要書類】住宅用地の申告書

耐震改修工事を行った住宅に対する減額

【減額対象となる条件】
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 耐震改修に要した費用の額が50万円以上であること
  • 耐震改修工事後3ヶ月以内に申告すること
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
【減額期間と金額】
 改修工事完了時期 減額される期間 減額される金額

平成25年1月1日
   から
令和4年3月31日
(認定長期優良住宅については平成29年4月1日から令和4年3月31日)

完了の翌年度から1年度分
(※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年度分 )

改修した家屋の固定資産税の2分の1
(ただし、1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分の固定資産税額の2分の1になります)
(認定長期優良住宅については固定資産税の3分の2)

 【申告に必要な書類】 

  • 住宅の耐震改修による固定資産税減額申告書
  • 耐震基準適合証明書
    〔瑞穂市(都市開発課)、建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行したもの〕
  • 耐震改修工事の領収書
  • 長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額

【減額対象となる条件】

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  • 65歳以上の方、障がい者、要介護認定者または要支援認定者の方が居住していること
  • バリアフリー改修に要した費用の額が50万円以上*であること
     *国または地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付を除いた後の金額です
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 改修工事後3ヶ月以内に申告すること

【対象となる改修項目】

  • 通路または出入口の拡張工事
  • 階段の勾配を緩和する工事
  • 浴室、トイレ、脱衣所の改良(出入り口の戸の改良、手すりの設置、床の段差の解消、床を滑りにくいものに取り替える工事など)

【減額期間と金額】

改修工事完了時期 減額される期間 減額される金額
平成28年4月1日
          から
令和4年3月31日
完了の翌年度から1年度分 改修した家屋の固定資産税の3分の1
(ただし、1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える場合は、100平方メートル分の固定資産税額の3分の1になります)

【申告に必要な書類】 

  • 高齢者等居住改修住宅等(バリアフリー改修)に係る固定資産税減額申告書
  • 工事内容や金額を示す工事明細書や写真
  • 住民票の写し
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方は、被保険者証の写し
  • 障がい者の方は、手帳等確認できる書類の写し

【備考】
 ※1戸につき、バリアフリー改修特例の適用は1回限りです。
 ※新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度は適用できません。

省エネ改修工事を行った住宅に対する減額

【減額対象となる条件】

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 省エネ改修に要した費用の額が50万円以上であること
     *国または地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付を除いた後の金額です
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 改修工事後3ヶ月以内に申告すること

【対象となる改修項目】 

  • 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  • 窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事)

【減額期間と金額】

改修工事完了時期

減額される期間

減額される金額

平成20年4月1日
         から 
令和4年3月31日
(認定長期優良住宅については平成29年4月1日から令和4年3月31日)
完了の翌年度から1年度分 改修した家屋の固定資産税の3分の1
(ただし、1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分の固定資産税額の3分の1になります)
(認定長期優良住宅については固定資産税の3分の2)
【申告に必要な書類】
  • 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 熱損失防止改修工事証明書
    〔省エネ改修工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類〕
  • 長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
【備考】 

 ※1戸につき、省エネ改修特例の適用は1回限りです。
 ※新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度は適用できません。


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