更新日:2018年7月24日

 瑞穂市において幼稚園・学校の校舎・体育館等の耐震診断及び耐震改修を実施しましたので、結果について公表いたします。

1.耐震診断の公表について

 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律が平成20年6月18日に施行されました。改正された地震防災対策特別措置法では、昭和56年以前に旧耐震基準で建築された学校の耐震診断の実施と診断結果の公表を義務付けています。

2.耐震診断の判断基準について

  1. Is値が0.3未満の場合は、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
  2. Is値が0.3以上0.6未満の場合は、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
  3. Is値が0.6以上の場合は、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

 ※Is値とは建物の耐震性能を判断するための数値(構造耐震指標)です。

 国土交通省ではIs値0.6以上、文部科学省では学校としての特殊性と地域の避難場所としての機能性を考慮し、Is値0.7以上が望ましいとしています。